留学生をアルバイト雇用したい
福岡県留学生サポートセンター運営協議会無料職業紹介窓口は、厚生労働大臣から許可を受けて、無料職業紹介事業を行っています。 (許可番号:40-ム-300012、許可年月日:2008年10月1日)
留学生をアルバイトで雇用したいと考えている企業の皆様は、ぜひ当センターにご相談ください。
どうぞお気軽にご相談ください!
- お電話でのご相談 :
- 092-725-9201
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登録から採用までの流れ
対象者
福岡県内の大学院・大学・短期大学・高等専門学校の在籍者
(※令和5年度:福岡県内の専修学校、日本語学校に在籍している留学生も含む)
地域
日本国内にある企業
職種の範囲等
全職種(ただし、常用就職については、出入国管理及び 難民認定法に定める在留資格に基づく就労可能な職種)
求人登録方法
こちらのフォームから企業登録後、求人掲載申請してください。
雇用するにあたって
資格外活動許可について
留学生がアルバイトをする場合には、事前に「資格外活動許可」の申請が必要となります。
資格外活動時間の上限について
「留学」の在留資格をもつ人の場合、入管法により、資格外活動時間の上限が下記のとおり定められています。
- 一週間の就労可能時間・・・ 28時間以内
- 大学の長期休暇(夏休み、冬休みなど)の場合のみ・・・ 1日8時間以内
職種制限について
当紹介所では、留学生の円満な学生生活を支援するとの趣旨から一定の職種制限を設けています。
(例)
- 自動車、バイクの運転、工事現場、高所での野外作業など危険を伴うもの
- 温度、低温度の作業、農薬の取り扱いなど人体に有害なもの
- マルチ、ネズミ商法など法令に違反するもの
- 街頭でのチラシ配り、訪問販売、風俗営業など教育的に好ましくないもの ・その他、労働条件が不明確なものな
- その他、労働条件が不明確なものなど
※留学生をアルバイト雇用するにあたっての
留学生アルバイト雇用ハンドブック(PDF:555キロバイト)を作成しましたので、ご覧ください。